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60代の派遣の仕事はどう探す?契約内容と勤務条件の確認

派遣会社の担当者と就業条件明示書を確認する60代の男性

更新日:2026年10月23日 / 定年後の人生 編集部

先に、答え。

派遣で働くときは、派遣元との雇用条件と、派遣先での仕事内容や期間を分けて確かめます。60歳以上は派遣期間の個人単位の制限に例外がありますが、求人や雇用の継続が約束される制度ではありません。

この記事で分かること

疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。

60代の派遣の仕事は雇用主と職場を分けて考える

派遣労働者の雇用主は派遣元事業主です。派遣先では、明示された仕事や就業条件の範囲で働きます。派遣先の契約が終わることと、派遣元との雇用契約が終わることは同じではありません。

表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。

派遣で働くときの関係者と役割
関係者主な役割本人が確認するもの
派遣元雇用契約、賃金支払、保険手続など労働条件通知書、担当窓口
派遣先実際の職場、仕事の指示、安全面の対応就業場所、指揮命令者、業務内容
本人条件の確認、就業、相談・申出就業条件明示書、勤務記録

紹介会社を通じて直接雇用される仕事や、シルバー人材センターの仕事は契約の形が異なる場合があります。派遣元と雇用契約を結ぶ働き方か、求人票と契約書で見分けます。働き方全体の比較は60歳の仕事の選び方も参考になります。

出典:厚生労働省「派遣労働者として雇用されることとなりました」 / 茨城労働局「派遣で働くときに注意すること」

60代の派遣の仕事は就業条件明示書で勤務条件を確かめる

派遣元は派遣就業の前に、業務や場所、期間、勤務時間などの条件を明示します。口頭の説明と書面に違いがないか、仕事を始める前に確認します。

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就業条件明示書で確認する項目
確認する項目書面で見る内容疑問があるときの確認先
仕事業務内容、必要な資格、担当範囲派遣元の担当者
場所派遣先の所在地、部署、指揮命令者派遣元と派遣先の窓口
時間勤務日、開始・終了、休憩、残業派遣元の担当者
期間就業開始日、終了予定、更新条件派遣元の担当者
賃金時給・日給、締日、支払日、交通費労働条件通知書と給与明細
保険健康保険、厚生年金、雇用保険の加入派遣元の社会保険担当
相談苦情の申出先と連絡方法就業条件明示書

健康保険や雇用保険は、働く時間や雇用見込みなどの加入要件で扱いが変わります。年齢だけで加入可否を判断せず、派遣元に加入の有無と理由を確認してください。条件に変更があれば、説明を書面で受け取ります。

出典:東京労働局「派遣社員として働く方へのよくある質問」

60代の派遣の仕事は期間制限と雇用契約を混同しない

派遣には、派遣先の事業所単位と労働者個人単位の期間制限があります。東京労働局は、個人単位の期間制限に例外を示しています。派遣元の無期雇用者と60歳以上の人は対象外です。

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派遣で確認する期間の違い
確認したい期間何を指すか確認する資料
派遣契約の期間派遣元と派遣先の契約期間就業条件明示書
労働契約の期間派遣元と本人の雇用期間労働条件通知書、雇用契約書
派遣期間の制限法律上の派遣就業期間のルール派遣元からの説明
更新の見込み次回契約の有無や条件契約更新の説明、書面

60歳以上の例外は、個人単位の派遣期間制限についての説明です。仕事が続くことや契約更新を約束するものではありません。派遣先の都合で契約が終了する場合も、労働契約の扱いは派遣元に確認します。

出典:東京労働局「派遣社員として働く方へのよくある質問」

60代の派遣の仕事は仕事内容と通勤条件を応募前に比べる

求人票や派遣元の説明では、仕事内容のほか、通勤方法、勤務日数、勤務時間、契約期間を確認します。求人内容だけで決めず、職場見学や事前説明で不明点を尋ねます。

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派遣の求人で比べる自分の希望
自分の希望求人や説明で確かめること記録の例
通勤住所、交通手段、通勤時間片道時間、交通費の扱い
日数週の勤務日、休日、シフト希望日と実際の勤務日
作業重量物、立ち作業、端末操作作業内容と必要な研修
期間開始日、契約期間、更新説明契約書の期間と更新有無

60歳を超えた人向けの求人があるかは、地域と時期で変わります。ハローワークの求人検索や公的な相談窓口で雇用条件を比べられます。60歳の仕事探しと公的窓口もあわせて確認してください。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人検索」

60代の派遣の仕事についてよくある質問

派遣先と雇用契約を結びますか?

一般的な労働者派遣では、派遣元事業主と雇用契約を結びます。就業条件明示書で派遣元と派遣先を確認してください。

60歳以上なら同じ派遣先でずっと働けますか?

年齢による例外は個人単位の派遣期間制限についてです。契約更新や雇用の継続を保証するものではありません。

派遣前に派遣先の面接を受ける必要がありますか?

派遣先が労働者を特定する目的の事前面接や履歴書送付は、原則禁止されています。紹介予定派遣など例外があるため、案内の内容を派遣元へ確認します。

出典:東京労働局「派遣社員として働く方へのよくある質問」

60代の派遣の仕事で困ったときの相談先

就業条件や賃金、保険の説明は、まず雇用主である派遣元へ確認します。書面と実際の仕事が違う場合は、明示書の苦情窓口へ伝えます。労働局の需給調整事業担当や総合労働相談窓口にも相談できます。

出典:東京労働局「労働者派遣事業の相談窓口」 / 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

出典・確認した一次資料

個別の契約や制度の適用は、担当する公式窓口に確認してください。

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