定年後に親の介護が始まったら?相談窓口と仕事の両立を確認

自分の仕事を
分けて相談する
親の介護で困ったら、親の住所を担当する地域包括支援センターへ、認定前でも相談できます。働いている場合は退職を決める前に、使える支援と勤務先の休業・時間調整の制度を聞けます。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
定年後に親の介護が始まったときは誰に相談する?
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談などを担う窓口です。介護が必要な家族の居住地を担当するセンターへ問い合わせます。自治体によって別の名称を使う場合もあります。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 困りごと | 相談する先 |
|---|---|
| 親の生活で支援が必要になった | 親の居住地を担当する地域包括支援センター。 |
| 介護保険の申請を知りたい | 親の市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センター。 |
| 仕事の時間や休みを調整したい | 自分の勤務先の人事・相談窓口。 |
| 両立制度の説明に疑問がある | 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。 |
出典:厚生労働省「家族介護に直面している方への支援」 / 厚生労働省「地域包括ケアシステム」 / 厚生労働省「仕事と介護の両立ポイント」
遠方に住んでいても、まず親の住所と困りごとを伝えて相談先を確かめられます。すべての資料を集め終わるまで、連絡を待つ必要はありません。
定年後の親の介護を相談する前に整理すること
本人が困っていることと、家族が気付いたことを分けて伝えます。分からないことは未確認のまま残せます。次の表は、最初の相談で状況を伝えるためのメモ例です。
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| 項目 | 分かる範囲で書くこと |
|---|---|
| 親の暮らし | 住所、同居者、通院先、普段の生活。 |
| 困っている場面 | 買物、食事、移動など、いつ何に困ったか。 |
| 本人の希望 | 続けたい暮らしや、心配していること。 |
| 家族の状況 | 住む場所、仕事、行ける時間と難しいこと。 |
本人の希望と家族ができることを両方伝える
一人で引き受ける前提で予定を埋めず、利用できる支援も相談できます。厚生労働省は、サービスの利用や家族の分担、両立できる体制づくりを案内しています。
定年後の親の介護とサービス利用までの流れ
介護保険のサービスは、申請、認定、計画づくりなどの手続きを経て利用します。町田市の案内でも、認定調査と主治医意見書、結果通知、ケアプランの順を示しています。提出先や書式は、親の住む市区町村で確認してください。
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| 段階 | 確認すること |
|---|---|
| 相談・申請 | 申請が必要か、誰が手伝えるか、必要書類。 |
| 認定の手続き | 調査や主治医の確認、連絡先。 |
| 計画の相談 | 本人の希望、家族の都合、使えるサービス。 |
| 利用・見直し | 費用、利用日、困ったときの連絡先。 |
困りごとが急に増えた場合は、その時点で窓口へ伝えます。厚生労働省は、認定前から調整を始めることも案内しています。使える支援を、認定結果だけで自己判断しないで相談できます。
定年後の親の介護と再雇用の仕事を両立するには
勤務先には、介護に直面したことと、調整したい日時を伝えます。制度名を決め切れなくても、申出先や利用条件を聞けます。再雇用だから使えないと決めず、契約条件も確認しましょう。
次の表は相談の入口となる場面の例です。頻度や必要な時間だけで、利用資格が決まるわけではありません。
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| 場面の例 | 確認する制度 | 勤務先への質問 |
|---|---|---|
| 通院の付き添いや面談で、数時間や一日を空けたい | 介護休暇 | 時間単位で使えるか。残りの日数、申出方法、有給か無給か。 |
| サービスや家族の分担を整える期間が必要 | 介護休業 | 契約上の対象条件と、希望する開始日の申出先。 |
| 定期的な送迎などで、普段の勤務を調整したい | 短時間勤務等の措置 | 会社にある制度、利用期間、勤務と賃金の扱い。 |
出典:厚生労働省「介護休暇」 / 厚生労働省「短時間勤務等の措置」 / 厚生労働省「介護休業」
介護休業は支える体制を整える時間にも使う
介護休業は、対象家族一人につき3回、通算93日までが制度の枠です。対象となる家族の状態や労働者の条件があり、有期契約では契約の見込みも関わります。労使協定による対象外の条件もあるため、個別に確認してください。
希望する開始日の原則2週間前までに、書面等で申し出ます。急な事情で日程に困る場合も、勤務先へ早めに相談します。休業中に窓口への相談や家族の分担を整える使い方も案内されています。
出典:厚生労働省「介護休業」
親の介護に使う休暇と勤務調整の条件を確かめる
介護休暇は、対象家族が一人なら年5日、二人以上なら年10日が枠です。原則として一日または時間単位で取得できます。有給か無給かは、会社の規定によります。
時間単位の取得を除外する労使協定がある場合もあります。申出は口頭でも可能ですが、社内の手続きも聞きます。介護休業の「2週間前」とは分けて確認してください。
出典:厚生労働省「介護休暇」
短時間勤務等は、会社が短時間勤務や時差出勤、介護費用の助成などを設ける仕組みです。会社は対象となる措置を一つ以上設けます。本人がどれでも自由に選べるわけではありません。
契約期間と更新見込み、週の勤務日数を勤務先へ伝えます。継続雇用期間や労使協定の条件は、制度ごとに確認します。再雇用で勤続年数が必ずリセットされるとは限りません。
介護休暇では、勤続6か月未満を協定で対象外とする仕組みが廃止されました。介護休業や短時間勤務等には、別の除外条件があります。親の状態を含め、自分が対象か勤務先へ確認してください。
出典:厚生労働省「短時間勤務等の措置」 / 厚生労働省「法改正のポイント」 / 厚生労働省「介護休業」
親の介護で必要な時間を勤務先へ伝える
勤務先へ相談するときの例
「親の付き添いで、来月の平日に数時間空けたいです。再雇用の有期契約で、週○日勤務です。介護休暇を時間単位で使えますか。」
有給か無給か、申出先と必要な手続きも聞きます。毎週の調整なら、希望する曜日と終業時刻を伝えましょう。介護保険の認定だけで、利用できる制度を自己判断しないでください。
残業で困る場合は、所定外労働の制限の対象・手続きも確認できます。説明に疑問がある場合は、労働局の雇用環境・均等部(室)が相談先です。勤務時間と役割の見直し方も確認できます。
出典:厚生労働省「仕事と介護の両立ポイント」 / 厚生労働省「法改正のポイント」 / 厚生労働省「所定外労働の制限(残業免除)」
定年後の親の介護でよくある質問
まだ認定がなくても相談できますか?
介護の困りごとを地域包括支援センターへ相談できます。認定前からの調整も、公的な案内に含まれています。
仕事を辞めてから相談する方がよいですか?
退職を前提にせず、先に使えるサービスと勤務先の制度を確認できます。本人や家族の事情を整理し、続けられる体制を相談します。
出典・確認した一次資料
- 厚生労働省「家族介護に直面している方への支援」
介護が必要な家族の居住地を担当する地域包括支援センターへ相談 - 厚生労働省「地域包括ケアシステム」
地域包括支援センターの役割と全国の所在地の案内 - 町田市「認定申請から介護サービス利用までの流れ」
2026年4月1日更新。認定調査、主治医意見書、結果通知、ケアプラン。提出先・書式は各自治体で確認 - 厚生労働省「仕事と介護の両立ポイント」
勤務先への相談、サービスの利用、要介護認定前の調整、自分の時間の確保 - 厚生労働省「介護休業」
対象家族と労働者、3回・通算93日、原則2週間前の申出、両立の体制づくり - 厚生労働省「介護休暇」
日数・時間単位・賃金・申出方法。2025年4月の要件変更を改正資料と照合 - 厚生労働省「短時間勤務等の措置」
会社が設ける措置、対象と利用期間。本人が自由に選べる保証ではない - 厚生労働省「法改正のポイント」
2025年4月以降の個別周知・意向確認、介護休暇の除外条件の変更 - 厚生労働省「所定外労働の制限(残業免除)」
対象、請求手続き、例外。短時間勤務とは別制度
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